「農地の転用」と「地目の変更」

地方ではよくある、売地の地目が「田」や「畑」。

私達が、やっと見つけて申し込みをした土地も、地目が「畑」でした。

ですので、「農地法第5条許可必要」と書かれていました。住宅を建てるには、農地の転用の許可が必要ということです。

 

農地の転用について

●農地を農地以外の目的に利用する(→これを農地の転用という)場合に課せられる制限がある。

●農地転用に当たって、農地法では原則「農林水産大臣」または「都道府県知事」の許可を要すると規定している。(→これが農地の転用制限)

●農地の所有者が自分自身で転用し利用する場合は「4条許可」、転用を目的として農地の売買をしようとする場合は「5条許可」になり、許可が必要である。

 

※例外として、「市街化区域」内の農地転用は、農業委員会に届け出をすれば、許可の必要はありません。(届け出だけの場合は費用も安いです)

※転用の条件に応じて、許可基準が詳細に規定されている為、宅地建物の取引には注意が必要です。

土地を決める前に、不動産屋さんで詳しく聞いておくと良いと思います。

 

農地の転用に、費用はどのくらい掛かるのか

行政書士などが行う場合の相場は、

届け出⇒3~5万円

許可⇒5~15万円

合計⇒8~20万円

農地の状態によっても幅があるようです。例えば、測量が必要だったり、土地改良の必要な土地だったり、開発許可申請が必要な土地などは高くなります。

 

農地転用の許可が下りるには、どのくらいの日数が掛かる?

地域によっても違いますが、大体1か月に1回締切日があって、その後に審査があり、順調にいっても許可が下りるまで約1か月半くらいは掛かるようです。締め切りのタイミングによっては、もっと掛かるので、時間が掛かると思っておいた方がいいと思います。

 

地目の変更について

農地転用の許可が下りたからといって、地目が変更されたわけではありません。(田や畑のままです)

地目の変更は、建物の工事が完了してから申請・手続きとなります。

また、地目変更は「法務局」の管轄となります。手続きを終え、認可されれば、やっと地目が「田」や「畑」から「宅地」へ変更されます。

 

地目の変更に、費用はどのくらい掛かるのか

こちらは「土地家屋調査士」にお願いすることになり、大体5万円前後に実費が相場のようです。実費とは、登記簿謄本の取得費や交通費などです。

※地目の変更は、農地転用の許可に比べて、必要書類も少なく、手間もあまり掛からないため、自分で行えば「実費」だけで済むので、こちらだけ自分で申請するという方も多いようです。しかし、測量が必要な分筆登記や、ややこしい土地の場合は、手間と労力を考えると、お任せしたほうがいいのかも知れません。

 

 

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